| 1. |
支払期日から3日後程度 |
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電話とメールで、「ご入金をお忘れではありませんか?」等、支払いを忘れていないか確認する。
あくまでも穏やかに接すること。
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お客様が単に忘れている場合がある。最初から厳しい調子で臨むと、会社やお店のイメージを損ねない。
催促の連絡には、「入れ違いで支払い済みとなっている場合には、ご了承下さい」といった一言を添える。 |
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| 2. |
支払期日から5日後程度 |
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定期的にメールや電話をし、事実関係を中心に伝える客観的な姿勢で催促をする。
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この際も、感情的にならず、いつ、どんな注文を受け、商品を発送したかなど、これまでに何回催促メールをしたかを淡々と伝える。 |
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| 3. |
支払期日から10日後程度 |
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相手からの反応があるが支払われない場合
「不本意ながら、然るべき法的手段をとらせていただかなくてはなりません」と最終通告。
2日程度待ち、それでも支払いがなければ、内容証明郵便を送る。
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内容証明郵便は、差出人がどんな内容でいつだれに出したかを郵便局が証明してくれるもの。心理的な圧力になるほか、万が一裁判になった場合、有力な証拠となる。
しかし、内容証明事体には支払いを強制する力はありません。 |
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相手からの反応がなく、電話・メールが不通の場合
内容証明郵便を送る。
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| 4. |
配達証明を送ってから1週間程度 |
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支払金額が高いもの
60万円以下であれば、少額訴訟を起こす。60万以上であれば、通常に裁判を起こす。
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ここから先は、「支払催促制度」の手続きをとるか少額訴訟という手段をとります。
支払催促制度は、裁判所から債務者に対して金銭などの支払いを命じる催促状を送ってもらえる制度。
少額訴訟では、10万円以下であれば、1000円くらいで済むそうです。 |
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支払金額が安いもの
裁判を起こす手間や経費を考え、トータルの損得を判断して、不本意ながらあきらめる必要もある。
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| 最後に、 |
| 上記の事象は起こり得る事と割り切って、あらかじめ未回収になる率も考えて価格設定することも必要です。先払いの振込手数料を無料にしたり、何か特典をつけて、自然に前払いへと誘導する工夫も必要です。 |