お役立ち情報  Vol.40   2006年1月21日

      ネットショップなどの送料一律は、『実費』じゃないから違法?
ホームページで商品の送料を一律○○○円と設定した時、お客様から「実費では○○○円に満たないはず」とクレームが届く場合があります。送料の設定に法的な基準は、あるのか?

目 次
商品代金や送料は、実費である必要はありません
「送料一律」の場合、あらかじめサイト上に明記する
今週のひと言 〜 マンション管理人は見た。住居者の人間模様 〜
■ 商品代金や送料は、実費である必要はありません
  商品発送にかかる送料は、送り先の地域や荷物の大きさ、重さによって、実費負担とするショップもあれば、一律料金にしているショップ、無料にしているショップなどさまざまです。
実費や無料であれば特に問題はありませんが、一律にしている場合は、地域や荷物の大きさによって実費より高くついたり、安くなるケースが出てきます。高くつくお客様の中には、「損をした」という気持ちになってお店側にクレームを言いたくなる人もいるかもしれません。では、送料を一律にすることに違法性があるのでしょうか。

 民法では、商品の価格や送料はショップとお客様の間で決めることと定められています。お店の提示した金額にお客様が同意すれば、基本的にはいくらでもいいわけです。
送料に関しても必ずしも実費にする義務はありません。たとえ実費より高くつくケースがあったとしても、一律にすること自体には、何ら法的な問題はありません。

■ 「送料一律」の場合、あらかじめサイト上に明記する
  ただ送料一律にする場合は、そのことをあらかじめサイト上に明示し、確実にお客様に伝えるようにしておかなくてはいけません。金額についての取り決めがサイト上に明記されていれば、お客様が注文した時点で、その条件に同意したと見なされます。仮に後になってお客様から「送料の差額を返金してくれ」と要求があっても、それに従う義務は生じません。
 逆に、サイトに明示せずに後から「送料一律です」とショップが主張しても、お客様にとって損であれば、実費以上の請求は認められない可能性が高くなります。ホームページの「特定商取引法に基づく表示」に送料の条件は明記する義務あり!と思って下さい。

参考資料「月刊ネットショップ&アフェリ」より。
今週のひと言
2、3年前、私は自分が住んでいるマンションで理事長になってから、管理人さんとは仲良くなり、今でも時々、管理人室で、お茶をご馳走になります。
理事長を務めた時期には、台風の風によってフェンスが壊れたとか、立体駐車場の塗装の塗り替えとか、近所にガソリンスタンドができて、トラブルが発生したとか、結構、いろんな事がありました。
隣人同士のトラブルは少なかったのですが、50世帯程がすんでいる集合住宅です。
やはり、色んなトラブルがあるようです。そんな話は、色んな人には口外できないのでしょう。
お茶の席では、面白い話がでるわ、でるわ・・・。

現代は、隣の人は何する人?って無関心で、すごしていますが、やはり気になるところではあります。
住んでいる人よりは、管理人さんが一番、このマンションの事情を知っているのかと思ったら、市原悦子の家政婦は見た!のテレビドラマシリーズでは、ないですが、マンション管理人は見た!で、本やドラマにすると面白いなんて、考えた一日でした。