お役立ち情報  Vol.39   2006年1月14日

               『消費者契約法』という法律
知人から、中古パソコンの販売を始めようと思ってるんだけど、「消費者契約法」って、関係しないの?」って、尋ねられました。それで調べてみたら、いい回答がありましたのでご紹介します。商売をされている方は、参考になると思います。

目 次
消費者契約法の適用対象は?
消費者契約法で取り消せる不当な契約について
今週のひと言 〜 うれしい年賀状 〜
■ 消費者契約法の適用対象は?
  この法では、消費者が事業者との間で行う様々な商品、サービス、権利の契約が適用対象です。消費者が不当な勧誘行為によって締結した契約を取り消したり、無効にすることができます。
 以前、お役立ち情報で説明した「クーリングオフ」がありますが、クーリングオフの場合、すべての販売業に適用されるものではありません。訪問販売や電話勧誘販売のほか、宅地建物取引やクレジット契約、利殖で勧誘する投資顧問契約などに限定されます。

 ネットショップでの販売は、法律上クーリングオフの対象になっていません。ところが消費者契約法では、不当な契約なら取り消すことができます。つまり商品が中古パソコンであるかどうかに関係なく、販売業を営もうとする場合は、必ず知っておくべき法律のひとつと言えます。

■ 消費者契約法で取り消せる不当な契約について
1.契約内容・条件に関する重要事項について虚偽の説明がされた場合。
2.将来得られる利益が不確実な契約であるにもかかわらず、確実であるかのように説明された場合。
3.契約の重要事項について有利な面ばかりを強調し、不利な点を隠した場合。
その他、訪問販売や店舗販売で、契約するつもりがないとした意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を続けた場合でも、契約を取り消すことができます。

 契約を取り消すことができるのは、6ヶ月以内です。クーリングオフでは、原則として申し込みをした日からわずか8日間となっていますので、消費者の保護される期間は消費者契約法のほうが長いです。

参考資料: 「月間SOHOドメイン」より。
今週のひと言
みなさん、今年は、何枚年賀状もらいました?
私は、通年70枚から80枚くらいです。
取引先の方や、友人、親戚からが大半ですが、もう15、6年も会っていない、昔の職場の人から毎年、必ず3枚届きます。それは、東京で仕事をしていた頃、一緒に仕事をしていた富士通の社員の人からです。
1プロジェクトの1グループ10名くらいで、1年くらいしか一緒に仕事をしていないのですが、よく飲みに行ったり、箱根にドライブに行ったり、楽しい思い出がいっぱいのメンバでした。

昔から忙しいプロジェクトが多かった私にとっては、結構、余裕のある仕事でもありました。
メンバは大体、同じ年くらいの男女です。よく仕事して、よく遊びました。ちょうどその頃、テレビではトレンディドラマがはやっていた頃で、あそこの店はこんなもんが旨い、おしゃれなプールバー(今では死語になっていますね。ビリヤードしながら、酒を飲むところです)なんて、はしごして、次の日、昼間は一生懸命仕事して、夜はみんなで遊びに行く生活の繰り返し。仕事や私生活の悩みなども、打ち明けあった仲間でした。

年賀状には、子供しか写っていないので、本人達はどんなに変わっているのか・・・。全国に散らばった彼らと、もう一度、会ってみたいと思った年の始めでした。