お役立ち情報  Vol.35   2005年11月27日

  新聞記事の見出しだけをサイトに転載するのは、著作権法に引っかかるか?
サイトにとって、コンテンツを充実させることは重要な課題です。
商品に関する情報が新聞や雑誌などに取り上げられれば、記事をサイトに掲載しようと思うこともあるでしょう。しかし、記事の全文を載せることは、もちろん著作権法に抵触します。
では『見出し』のみを転載する場合は、どうか?

目 次
ひとつの指標になりえる判例
この判例は、ネットショップにも適用されるのか?
今週のひと言 〜 おめでとうございます。 〜
■ ひとつの指標になりえる判例
<内容>
サイト運営会社「デジタルアライアンス」は、最新ニュースの見出しをティッカー(電光掲示板)形式で配信・表示する「LINE TOPICS」というサービスを実施、見出しは「Yahoo!ニュース」の該当ページにリンクされている。読売新聞は著作権侵害を主張。
<判決>
「見出しには創作性がない」としながらも、「無断かつ営利目的で見出しを使い、社会的に許される限度を越えている」と、デジタルアライアンス社の不法行為を認め損害賠償を命じた。使用指し止め請求は認められなかった。

■ この判例は、ネットショップにも適用されるのか?
チェックすべきは、営利目的での使用か否かです。
例えば「携帯防犯ブザー」を扱う店が、ある新聞の「防犯グッズが子供を救った」という見出しを転載した場合、この見出しを見た人が、その店の商品を購入する確率が高まります。この点からいえば、営利目的と捉えることもできます。しかし、判例のように、記事の見出しそのものが価値を生み出しているわけではありません。あくまで「新聞記事に掲載されていた」ことを事実として紹介しているだけとも言えます。

このように現在、絶対的な回答は出せない状況ですが、それだけに「見出しはOK」と早合点することは避けましょう。その見出しを読んで、自分なりに解釈し、自分の言葉で伝えるなどの配慮をするのが得策のようです。

今回の内容は、雑誌『月刊ネットショップ&アフェリ』からの抜粋です。
今週のひと言
今週の火曜日22日に、私のお客様である(有)柳井通商さんの祝賀会が、博多全日空ホテルで開催され、出席してきました。祝賀会というのは、柳井通商さんの「鉄筋ジャバラユニット工法」が、国土交通省が後援する「第7回国土技術開発賞」に入賞されたからです。
す、すごい!

出席者数が80人くらいと聞いていましたが、それ以上の100人以上の出席者で、かなり活気があり、祝賀会の前の施工事例発表会も、かなり広い部屋で行われましたが、用意されていた椅子が大幅に足りない盛況ぶりでした。

思い起こせば、1年くらい前、柳井さんからの依頼で、ホームページを製作させていただきました。
最初は、この工法がどんなに素晴らしいものかあまり理解できていなかったのですが、お付き合いをしていただきお話を聞いて、業界では画期的な工法であることがわかって、これは、世界にも普及するものではないかなんて、日毎に思えてきていました。
日本の製造業は、素晴らしい技術をもっていることはテレビなどで知っていましたが、日本の底力をこの時だから、世界に見せつけて欲しいと思います。微力ながら、そのお手伝いができれば嬉しいです。

私がフリーで仕事を始めてから、知り合いになった方々、皆さん、素晴らしい才能や技術、アイデアを持ってらっしゃるなと感心させられ、その点、サラリーマン時代には得られなかった人々の出会いが、楽しみになってきている今日この頃です。

「鉄筋ジャバラユニット工法」がどんな工法かちょっと気になった方は、
http://www.y-jabara.com (柳井通商さんのホームページ)を見て下さい。