お役立ち情報  Vol.34   2005年11月24日

    ネットショップでクーリングオフは、受け付ける必要があるのか?
ネットで商品やサービスを提供している場合、商品の返品や、サービスの契約解約などの問題には、必ずぶちあたります。今回は、ネットショップでのクーリングオフの考え方を身に付けて、問題ないネット運営をして下さい。

目 次
ネットショップはクーリングオフの対象外。
消費者の考え方は・・・。
今週のひと言 〜 嘉穂郡 桂川町 〜
■ ネットショップはクーリングオフの対象外。
ただし、返品の有無の表示は忘れずに。
クーリングオフは、一定期間であれば消費者が一度契約した売買契約を無条件で解除できる制度です。ただし、すべての販売業に適用されるものではありません。

そもそも、この制度が成立したのは、冷静に判断ができないまま契約してしまった消費者を救済することが目的とされています。そのため対象となるのは、訪問販売や電話勧誘販売など突然勧誘されるタイプの業種か、生命保険、投資顧問などの高額で内容が複雑な取引に限られています。ネットショップを含む通信販売は、購入の際にじっくり検討することができるため、クーリングオフの対象外です。
返品や契約の解消に応じるかどうかは、ショップ側の判断によります。

■ しかし、実際、消費者は通信販売もクーリングオフと考えているようです。
こういった事態を避けるためには、サイト上に、ネットショップがクーリングオフの対象でないこと、さらに自店の「返品」についてのスタンスを明示することが大切です。食品を扱っている場合は、「返品不可」にしても問題ないようです。ただし、商品が不良品であったり、注文と異なる商品だった場合もあり得ます。そうした事態も想定し、「不良品の場合は返品可」などの記述も忘れないようにして下さい。

なお、「返品」に関する表記をする場合は、「返品に伴う送料」を店側とお客様側のどちらが負担するのか、取り決めて記述しておくのも忘れないようにして下さい。

今回の内容は、雑誌『月刊ネットショップ&アフェリ』からの抜粋です。
今週のひと言
先週は、嘉穂郡の桂川という町で、パソコン講習のインストラクターをしてきました。
期間は4日間。
私は始めて篠栗町より先に足を踏み入れました。
久しぶりに風光明媚の山を抜け、自然に囲まれた景色で、気持ちも癒されました。途中、快速で抜けても5分くらいかかるトンネルがあるんですね。

昼間の移動でしたので乗車している人も少なく、ゆったりして、電車の乗り心地もよく、このまま電車に乗って遠くに行きたい気分にさせられました。適度な電車の横揺れって、眠気も誘いますよね!

講習の内容は初心者コースなので、下調べもなく、久しぶりにラッキーなアルバイト。
受講している人は、お年よりや主婦が多く、恐る恐るパソコンに触れるみなさんを見ていると、大昔は自分もそうであったと感慨深い日々でもありました。
みなさん、次のコースも受けたいと言われていたので、ホッとしましたが、インストラクターの数が多い現在、このような美味しいアルバイトは、当分、私の方にはまわってこないでしょう・・・。(涙)