お役立ち情報  Vol.7   2005年4月16日

                 商品の誤表示問題。
ネットショップのオーナーにとって、決して他人事ではない!誤表示された価格を信用して、もしお客さんが商品を注文してしまったら、いったいどう対応する。

目 次
「商品の誤表示問題」について
事例集
対応策
今週のひと言 〜仕事のオン・オフ〜
10万円の商品を何と、間違えて1万円とホームページに表示していた。
知らない間に、お客さんから、注文が入ってしまった・・・。お客さんには電話して丁寧にお詫びしたのですが、「価格表示には応じられない」の一点張り。どうにか撤回できないのか?法的にはどうなってるのか?

経済産業省商務情報政策局情報経済課によると、「ネットショップの場合、購入者が注文内容を送信し、これによる確認メールがショップ側から送られる。一般的には、確認メールは自動返信が多いのですが、その自動返信メールが届いた時点で『契約の成立』とみなされる」そうです。
つまり、買う側と売る側双方が、互いの意思を確認できたところで、契約が成立します。

現在、自動返信を利用している、利用予定のネットショップのオーナーは、「自動返信メールを受信しただけでは、まだ契約は成立していません」
「自動返信メールを送付後、別途ご注文に対する承諾のメールを送信します」といった、一文を自動返信メールに記載する例も多いです。自動返信メールを送った後、あらためて正式な注文確定メールを出す。法的には、そのメールが相手に届いた時点で契約成立となるそうです。

「誤表示の場合、錯誤による契約の無効(民法95条)に該当するかが焦点になるそうです。
ただし、これは、”重大な過失がない場合”のみ適用されるもので、販売店の価格ミスは、重大な過失にあたるため、”錯誤”を楯にとるのは難しいそうです」
つまり、単なるうっかりミスの場合、法的に解決しようとするのは無理がある。しかもお客さんが「そんなミスがあったなんて知らずに買った」と主張すれば、店側として形勢は絶対に不利だそうです。
(本 SOHOドメインより一部抜粋)

事例集
昨年の秋、『丸紅ダイレクト』が販売したパソコン。当時、NEC社の最新型のパソコン19万8000円を1万9800円と誤表示。「0」を一つ入力し忘れたことによる損害は、1台あたり17万8200円総額2億6730万円。しかし契約済みのお客さんには、販売せざるを得ず、結果的に『丸紅ダイレクト』のサイトは営業停止に追い込まれてしまいました。

対応策
小規模なショップでは、こういった大規模な被害は起こらないにせよ、怖いミスです。
価格の誤表示に気付いたら、すぐ謝罪文を出す、商品券やクーポン券を発行するなどして、注文を取り消しにさせてもらうケースが多いようです。しかし、それまで築き上げた会社や店の信用は落ちるのは必至。とはいえ、人間だれしもミスは犯します。
お客さんが購入した価格をメールで表示する場合、大事に至らぬよう自動返信メールを「契約の成立」とはせず、最終的な確認メールを後で送るようにしておくことです。又、価格表示のあるページは、再確認を行うだけではなく、第三者の目でチェックする事も大切です。価格表示には、みなさん特に気をつけて下さい!
今週のひと言
みなさん、仕事のオン、オフってうまく調整できていますか?
私は、サラリーマン時代は、金曜日の夜からはキッパリ、スイッチがオフ状態になっていました(休日出勤も多かったんですが・・・)が、独立したら何だか、そのスイッチが曖昧になってきたような感じです。
 
この間も内科へ行った時、そこの先生が結構、高齢で、後継ぎはいるのか?とか診察が終わった時、待合室には子供達ちがいっぱい走り回っていたので、安心しましたが、この病院、経営的に大丈夫なの?
(オイオイ、おまえ病気の方が気にかからんのかいと突っ込みを入れたい)とか、最近、近所にできたディスカウントセンターの商品がすごく安くて、この商品だったら、利益はこれくらいとか、そんな事、俺にとって関係ないじゃん!って思うんですが、ついついそんな事ばかり、考えてしまいます。
 
しかし、頭が空白になるひと時があります。
それは、大体、週1のペースで、近くのプールに行って泳いでいる時です。
でも最近は、泳いでいる最中、水の中で家に帰ったら、あの仕事終わらせて、これをやってと、考えている間に、あれー、今どれくらい泳いでいたっけって、忘れてしまうこともシバシバです。
(スイミングで、中年の逆三体型を目指している、杉浦でした。)