お役立ち情報  Vol.4   2005年3月27日

 「特定商取引法に基づく表示」に不備があると、ペナルティが与えられます。

目 次
「特定商取引法」の詳細
こんな罰則が適用されます!
今週のひと言 〜地震には縁があって・・・〜
ネットショップに義務付けられている「特定商取引法に基づく表示」。
この表示項目には住所や氏名、電話番号などが含まれるため、自宅で運営しているお店などでは、すべてを表示しないケースもあります。

経済産業省では、「お客様から請求があれば購入前に情報を開示する」という旨を記載していれば、住所や電話番号などの表示を省略することができます。
この省略制度は、雑誌やチラシなど記載スペースの限られた場合のみではなく、ホームページでも有効ですが、ネットショップを運営する上で、「お客様の請求があれば、住所や電話番号を知らせます」というスタンスはお客様に対して信用度がダウンします。

尚、まったく表示をしていないのは、違法行為です。
「バレなければ・・・・」と思いかもしれませんが、経済産業省はネットショップを含む通信販売が特定商取引法に違反している情報提供を受け付けています。これが受理されると経済産業省はその事業者を調査し、表示内容の不備を改めるように通告。
それでも改善されない場合は、業務停止命令や罰則金、懲役刑など、行政措置が取られます。この情報提供は、表示義務の不正がもとで利益を侵害された人ならだれでも行うことができます。

ちなみに、最近ではネットを使った犯罪やトラブルが増えているため、特定商取引法のしばりは強化される傾向にあります。経済産業省では、日頃からネットショップを巡回し、違反のあるお店に通告するなどの処置を取っています。正しい表示はいっそう欠かせないものといえます。

こんな罰則が適用されます!
指示違反  100万円以下の罰金
業務停止命令違反 300万円以下の罰金又は2年以下の懲役、又はその併科
(法人の場合、3億円以下の罰金)
今週のひと言
今週は福岡を襲った地震で、みなさん心的動揺があった1週間だったと思います。
ちなみに、私は阪神淡路大震災が起こった時、兵庫県明石市にいました。サラリーマン時代、神戸に出向していた3年の間の出来事でした。私は、よく赴任先や出張先で地震にあいます。東京にいた頃も、地震でコンピュータ室に閉じ込められた事もありました。そのせいで、地震に免疫ができているのか今ではあまりパニックにはならないようです。やはりどんな時も、冷静に対応することが身の安全につながるのかしれません。

妹一家も、新潟市に住んでいて昨年、地震に遭遇。なにかと地震という天変地異が、私のまわりにつきまとっている感じもします。しかし、季節は春。昨日のサッカー、イラン戦、惜しかったですね。パリーグの公式戦も今日から始まります。ソフトバンクホークスも楽しみです。
しばし、いやな事は忘れて、スポーツ観戦で楽しみたいと思っています。